大東社会保険労務士事務所
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News & Column

高額療養費制度改正 平成24年4月1日より

高額療養費制度では、医療機関より請求された医療費の全額を支払ったうえで高額療養費の申請することにより、自己負担限度額を超えた金額が払い戻しされますが、一時的にせよ多額の費用を立て替えることになるため、大きな負担となります。この4月より外来療養でも「限度額適用認定証」が適用されることになりました。あらかじめ「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関の窓口に提示することで、医療機関ごとにひと月の支払額が自己負担限度額までとなります。
※食事代や保険適用とならない費用(差額ベッド代など)は別途支払いが必要。
※外来療養については、平成24年4月1日から適用。

・70歳以上で所得区分が一般、現役並み所得の方は「高齢受給者証」を提示することによって自己負担限度額までの支払いとなります。
・所得区分が低所得の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です。