大東社会保険労務士事務所
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News & Column

がん患者就労支援研修 シンポジウム

がん患者就労支援研修のシンポジストとなりました。
社会保険労務士としてできることや連携の大切さなどをお伝えできればと思っております。

スプリングフェスタに参加します。

4月14日(土)
スプリングフェスタ2018に参加いたします。
社労士紹介で、障害年金についてのクイズや相談を行います。
よろしければお声掛けください!

がん患者就労支援研修会

独立行政法人国立病院機構災害医療センターと当方が代表をしているがん患者就労支援研究会と共催で、事例検討研修を行います。
社労士としてコメントいたします。

多摩市の福祉フェスタにて障害年金相談をおこないます。

10月15日開催の多摩市の福祉フェスタにて障害年金の無料相談を行います。
当方が代表を務めている自主研「障害年金サポート」として参加しております。

組織力UPミーティング

当事務所では、組織の可能性を引き出すお手伝いをいたします。
コミュニケーションの大切さを伝えるとともに、ミーティングやヒアリングを行うことによって、組織力を高める支援を行います。

是非、一度ご相談ください。

高年齢者雇用安定法改正

60歳の定年後も希望者全員を65歳まで雇用することを企業に義務付けるのが
柱です。

労働契約法改正

労働契約法が改正されました。

高額療養費制度改正 平成24年4月1日より

高額療養費制度では、医療機関より請求された医療費の全額を支払ったうえで高額療養費の申請することにより、自己負担限度額を超えた金額が払い戻しされますが、一時的にせよ多額の費用を立て替えることになるため、大きな負担となります。この4月より外来療養でも「限度額適用認定証」が適用されることになりました。あらかじめ「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関の窓口に提示することで、医療機関ごとにひと月の支払額が自己負担限度額までとなります。
※食事代や保険適用とならない費用(差額ベッド代など)は別途支払いが必要。
※外来療養については、平成24年4月1日から適用。

・70歳以上で所得区分が一般、現役並み所得の方は「高齢受給者証」を提示することによって自己負担限度額までの支払いとなります。
・所得区分が低所得の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です。




オフィシャルサイトオープン

大東社会保険労務士事務所のオフィシャルサイトがオープンしました。
みなさまに有意義な情報を発信していきたいと考えています。