障害年金

大東社会保険労務士事務所
〒206-0033
東京都多摩市落合
1-2-5-306
TEL:042-355-5102
FAX:042-355-5103

障害年金とは

障害年金は、病気や怪我により一定の障害を負ったことで、日常生活を送る上で困難がある人に支払われる公的年金です。

公的年金の種類と障害年金

公的年金には、全ての国民を対象とする国民年金、民間の会社等で働く人を対象とする厚生年金、公務員を対象とする共済年金があります。
障害年金は、これらの制度に共通して備わっている公的年金のひとつで、病気や怪我により一定の障害を負ったことで、日常生活を送る上で困難がある人に支払われる年金です。

障害年金の手続代行について

ご依頼をされた方の話をお聴きしながらすすめさせていただきます。 障害年金の手続きは、書類の作成だけでなく、受給資格の3つの要件(初診日の要件,保険料の納付要件,障害の状態)を見極めて詳細かつ慎重に検討しなければなりません。 年金は、待っていてももらえません。障害年金の手続きは、複雑です。障害年金に精通した社会保険労務士に相談し手続きすることをお勧めします。まずはお気軽にご相談ください。

初診日どの年金に加入していましたか?

障害年金の対象となる主な傷病

障害年金の対象となる傷病の一例です。

主な傷病
白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変性症
聴力 メニエール病、感音性難聴、突発性難聴、頭部外傷または音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害
鼻腔 外傷性耳鼻疾患
咀嚼・嚥下機能、言語機能 咽頭摘出術後遺症、上下顎欠損
肢体の障害 上肢または下肢の離断または切断障害、上肢または下肢の外傷性運動障害、脳卒中、脳軟化症、重症筋無力症、関節リウマチ、ビュルガー病、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー
精神障害 そううつ病、統合失調症、老年及び初老期痴呆、その他の老年性精神病、脳動脈硬化症に伴う精神病、アルコール精神病、頭蓋内感染に伴う精神病、てんかん性精神病、その他詳細不明の精神病
呼吸器疾患 肺結核、じん肺、気管支喘息、慢性気管支炎、膿胸、肺線維症
心疾患 慢性心包炎、リウマチ性心包炎、慢性虚血性心疾患、冠状動脈硬化症、狭心症、冠状増帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、心筋梗塞
腎疾患 ネフローゼ症候群、慢性腎炎、慢性腎不全、慢性糸球体腎炎
肝疾患 肝炎、肝硬変、肝癌、多発性肝膿瘍
高血圧 悪性高血圧、高血圧性心疾患、高血圧性腎疾患(ただし、脳溢血による運動障害は除く)
糖尿病 糖尿病、糖尿病性と明示された全ての合併症
その他 悪性新生物など及びその他の疾患

請求手続きの流れ

障害年金請求の種類

本来請求(認定日請求)

障害認定日から1年以内に請求する場合をいいます。障害認定日から3ヶ月以内の症状で作成された診断書が必要です。年金は障害認定月の翌月分から支給されます。

遡及請求

障害認定日から1年以上経っている場合の請求です。診断書は障害認定日から3ヶ月以内の症状で作成されたものと、請求日前3ヶ月以内のものの、合計2枚が必要です。年金は障害認定月の翌月分から支給されますが、時効の関係で、さかのぼれるのは最大5年までです。

事後重症請求

障害認定日に障害等級に該当せず、症状の悪化により障害等級に該当した場合の請求です。請求日前3ヶ月以内の症状で作成された診断書が必要です。年金は請求月の翌月分から支給されます。

初診日と受給要件の確認

初診日を探す

障害年金を請求するための最初の一歩は初診日の確認です。請求までに長い年月が経っている場合、正確に思い出すのは大変ですが、できる限り特定するようにして下さい。医療機関が2つ以上あるときには、最初の医療機関で初診日の証明を受けることなどが必要です。どうしても特定できない場合でも決して諦めず、まずはご相談下さい。

受給要件を確認する

初診日が特定できたら、その時点で受給要件(制度加入要件と保険料納付要件)を満たしているか確認します。年金事務所や年金相談センターの窓口のほか、初診日の時点で加入していた制度が国民年金の場合、居住地の市区町村役場でも確認できます。

書類の作成

申請書類の取り寄せ

年金事務所(初診日に共済組合に加入していた場合は共済組合)より次の書類をもらいます。

  1. 裁定請求書
  2. 診断書(傷病により8種類の用紙があります)
  3. 受診状況等証明書(医療機関が1か所の場合は不要です)
  4. 病歴・就労状況等申立書

など

受診状況等証明書

初診日の医療機関と診断書を作成する医療機関が異なる場合に、初診日の証明として、一番最初に受診した医療機関に「受診状況等証明書」の作成を依頼します。初診日当時の症状が継続して、あるいは悪化して現在に至っていること、発病の時期と初診日を特定しなければならないことを丁寧に説明することが必要です。

診断書

病状などをきちんと医師に伝え、正確に記入してもらうことが必要です。また、日常生活状況や動作、日常生活能力の程度等が本人の状況を正確に表しているか、診断書の内容に矛盾や記載漏れがないか、必ず確認することが重要です。

病歴・就労状況等申立書

病歴・就労状況等申立書には、発病から初診日までの経過や受診状況、治療の経過、症状、労働や日常生活の状況等、事実を正確に記入します。障害年金の認定は書面で行われますので、就労や生活上の困難を具体的に、正しく伝えることが非常に重要となります。

裁定請求書

裁定請求書を正確に記入するとともに、年金手帳、戸籍謄本等、添付書類を用意します。

社会保険事務所への提出

裁定請求書の提出先は、初診日に加入していた制度により、次の通りです。 提出書類は必ずコピーを残して下さい。

初診日の加入制度 提出先
国民年金(第1号被保険者) 住所地の市区町村役場
国民年金(第3号被保険者) 住所地を管轄する年金事務所
厚生年金 最後に勤務していた事業所を管轄する年金事務所
共済年金 加入していた共済組合